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1.遺言とは |
自分の死後に効力が発生する 法律的に保障された(自己の財産を自由に処分する)意思表示のことをいいます。 従って法律の定める一定の方式に依る必要があり、これに反する遺言は無効となります。 また、遺言できる事項も一定の範囲に限定されます。 |

2.遺言書をつくるメリット |
・相続争いを最小限にとどめる ・大切な人に財産を残す ・相続の手続きが簡単になる ・生前の希望がかなえられる |

3.遺言が必要な人は |
・子供のいない夫婦 ・子供の人数や相続人が多い人 ・身寄りのない人 ・事実婚(内縁)の相手がいる人 ・離婚・再婚した人 etc… |

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1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 3.秘密証書遺言の 三種類がありますが、一般的には、自筆証書遺言と 公正証書遺言のどちらかで作成されます。 ただし、どちらにも長所、短所がありますので、 それを十分理解した上での選択が 必要となります。 |
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遺言は人の最終意思を尊重するものであり、遺言の代理は認められず、 未成年でも15歳以上であれば遺言能力を認められています。 ただし、遺言も法律行為である以上、 行為の結果を弁識する能力(意思能力)が必要であり、 遺言をなした時にこの意思能力がない場合は、遺言は無効となります。 この点で注意しなければならないのが、高齢者の場合であり、 その遺言能力が後に争いとなるケースがあるので、注意が必要です。 |

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遺産分割には、 遺言による指摘分割、共同相続人による協議分割、 家庭裁判所が関与する調停分割、審判分割等があります。 |

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遺産分割の時期について、法的には制限が設けられてはいませんが、 相続税の申告期限内に分割協議が成立しないと、 各種控除が受けられないので納税率が上がったり、 長期間遺産を放置したために、相続人の間で数次相続が起き、 それに伴い相続人が拡大・拡散して遺産分割協議を 非常に複雑で困難にしているケースもあります。 従って、早めの分割協議が望まれ、その際に後日の紛争防止の為に、 また、遺産に不動産が含まれている場合には、 登記手続きに必要な書類として遺産分割協議書を作成することをお勧めします。 |

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